慰謝料請求の時に、請求相手に不貞行為があったことを証明できる証拠が必要だからなんだそうです。
証拠があれば、相手は認めざるを得ないので有利な条件で慰謝料請求を、出来るということだそうです。
万が一、交渉がもつれて裁判になった時には、裁判に勝つ可能性が高くなり、慰謝料請求は断然と有利に請求がすすむらしいでよ。
浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)
慰謝料請求の時に、請求相手に不貞行為があったことを証明できる証拠が必要だからなんだそうです。
証拠があれば、相手は認めざるを得ないので有利な条件で慰謝料請求を、出来るということだそうです。
万が一、交渉がもつれて裁判になった時には、裁判に勝つ可能性が高くなり、慰謝料請求は断然と有利に請求がすすむらしいでよ。
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不貞・浮気行為とは、言うまでもありませんが婚姻関係にある者が配偶者以外の異性と性交渉を行うことです。
法律では明確に規定されているわけではありませんが、裁判例上、そのように解釈されています。
不貞・浮気の期間が長く、さらに不貞行為の回数が多ければ多いほど、慰謝料は高額となとされています。
また、不貞行為は1回だけでも不貞行為ですので、慰謝料を請求することができるとされています。
ただし、不貞行為を離婚事由として離婚するためには、1回きりの不貞・浮気では認められないことが多いとされており、不貞行為が繰り返されていることが必要であるとされています。
当然ですが、近年では1回の不貞行為でも離婚するケースが増加しているようですが、、確実に離婚するには「期間と回数」が重要だそうです。
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最近、夫婦間でこんな変化があったら疑ったほうがいいでしょう
・携帯電話に出ない機会が増えた
・隠れてメールを打つことがある
・残業や休日出勤が増え、帰宅が遅い
・金使いが荒くなった
・無言電話や間違い電話が増えた
・ささいな喧嘩の度に別れ話をきりだす
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こんな時は探偵社・日本民事調査研究所へご相談ください
・夫婦間における浮気事実の確認・証拠を撮りたい
・営業社員の就業時間内における行動確認・情報漏洩の実態について
・遠方で暮らす家族の生活状況が心配
・婚約者の不審な行動について
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近年の少年いじめ・非行の傾向として次のようなものが挙げられます。
・友人との交流が減り、部屋に困ったままになる。
・体調不良を頻繁に訴え、休みや遅刻が増える。
・学校行事(遠足、修学旅行、運動会、文化祭)などの参加をいやがる。
・学校の話題をしなくなり、聞いても話したがらない。
・友人が変わり、帰り時刻などに変化がある。
・学校や塾の成績が下がり、忘れ物が目立つようになり先生の叱責が増える。
・服の破れや、あざが増える。持ち物をよくなくしたという。
・家からお金がなくなったり、買い与えた覚えのない持ち物が増える。
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昨今、合コンや婚活やネットでの出会い系サイトで不特定多数の人との出会いが手軽に可能な時代です。
出会いの場の拡大は喜ばしいですが、その陰で増えているのがストーカー行為です。
一度会っただけで一方的に異常なまでにのめり込まれたり、また些細なことで逆恨みをされて付け回しや脅迫、一方的な要求、いたずら電話などで、眠れない日が続いているという方も多くなっています。
しかし、即これが犯罪として警察に立件されることはなかなかありません。
何故でしょうか? ストーカーに関しては「ストーカー規制法」で定められた項目の条項に抵触すれば警察は刑事事件として介入することができますが、実際にそれに抵触しているかを判別する証拠がない場合等は、対応が難しいのです。
弊社では、ストーカー行為の被害の証拠収集から、その後の対処方法などのアフターフォローまで、 幅広くサポートさせていただきます。
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口約束でも示談は有効か無効かということですが、示談自体は有効になります。
示談する際は書面でなければならないという決まりはありません。
ですので口約束でも示談は有効になります。
ところが、双方の口約束で決められた慰謝料を支払い一件落着となったのであれば、結果的には何の問題もありませんが、解決したと思っていたのに後でトラブルになったというケースが多々ありますので示談書は必ず作成するべきです。
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示談書を作成せずに不倫・浮気の慰謝料を支払うと、後でトラブルになってしまうことが多々あります。
そこで示談書は、必ず作成し公正証書にしたためることをお勧めいたします。
示談書を作成するメリットは、不倫・浮気の慰謝料を請求する側、あるいは請求される側の双方にあります。
つまり、慰謝料を支払う側にとっても、自分の身を守るためにきちんと示談書を作成し、できれば公正証書にしておくことをお勧めいたします。
浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にあるクオリティーが高く信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)
ご夫婦のどちらかが離婚の訴えを起せるのは次の要件が必要とされています。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【民法第770条参照】
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浮気相手との不貞行為は、ソープランドで行われたものであっても不貞行為として認定されますので、離婚裁判でも認められてしまうそうです。
そしてソープランドで不貞行為をした旦那は、夫婦のルールを破った責任を負い、奥さんからの離婚に応じる義務が発生し、慰謝料を請求されたら支払う義務も発生するんだそうです。
つまりは、普通に外で不倫をしている人と扱いはたいして変わらないんですね。
殿方は、その辺をご承知の上で行動してください。
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