浮気相手に全く請求できないケースもあります【民法第770条裁判上の離婚より一部抜粋】

法律で言う不貞行為は、いったいどんな行為を指しているかいうと、浮気相手に慰謝料を請求するための条件を満たしていなければ、慰謝料がわずかな額であったり、場合によっては「慰謝料なし!」として、浮気相手に全く請求できないケースもあるので慎重に検討する必要があるようです。

浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)

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ダブル不倫によるリスク

➀離婚の原因となる
➁お金がかかる
③子供への悪影響

ダブル不倫がバレて、それが原因で離婚してしまったり、お金がかかったりするだけでなく、子供にまで悪影響を与えてしまいます。
ご自身の一時の過ちで、自分だけでなく大切な家族にまで被害が及んでしまいます。

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ストーカーされた時の対応

ストーカーの身元が分かっているのであれば暴行罪若しくは傷害罪で訴えることも可能です。

警察へ届けるメリットは、ストーカー行為がエスカレートした場合に、予め警察に被害届を出していれば迅速に対処してもらえるからです。

最近、ストーカーからの暴行等が増加傾向にあるので、ストーキング行為にあったら、護身に注意しなければなりません。

携帯用の防犯ブザーなどでもいいですし、警察署や交番や駐在所などの位置を把握しておくのもいいでしょう。

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不貞の証拠の集め方

不貞の証拠を集め方として
①自分で集める

②興信所や探偵事務所に依頼する

③弁護士に相談する

興信所や探偵事務所などは、悪徳業者も参入しているので注意してください。

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不貞の証拠

家庭を顧みず外泊などを繰り返し不貞行為をするなどのメモ記録を残しておくと、証拠として使える可能性はあります。

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不倫・浮気は共同不法行為とみなされます

不倫は共同不法行為とみなされます

共同不法行為ですから、慰謝料も共同して負うことになります。

しかし、不倫の被害者は、慰謝料をどちらか一方にだけ請求することができます。

例えば、夫のAさんと不倫相手のB子さんの不倫で、Aさんの妻Cさんが精神的被害を負い、その慰謝料が仮に300万円とした場合、妻のCさんは、夫には慰謝料を請求せず、夫の不倫相手のB子さんにだけ慰謝料の全額である300万円を請求することができるのです。

また逆に、不倫相手のB子さんには請求せず、夫のAさんにだけ慰謝料の全額300万円を請求することもできるのです。

さらに、夫のAさんに150万円、不倫相手のB子さんに150万円を請求することも可能だそうです。

つまり、不倫の被害者である妻のCさんは、慰謝料300万円をどのように配分して請求してもよいそうです。

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浮気調査依頼の目的等について

浮気調査の依頼の目的について

・慰謝料を請求したい。
・浮気(不倫)の証拠をつかみたい。
・どんな相手か知りたい。
・夫婦円満な生活を取り戻したい。

浮気には必ず日常の中で変化があるはずです。
・携帯電話に出ない機会が増えた。
・隠れてメールを打つことがある。
・残業や休日出勤が増え、帰宅が遅い。
・金使いが荒くなった。
・無言電話や間違い電話が増えた。
・ささいな喧嘩の度に別れ話をきりだす。

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ショートメールやLINEは不貞行為の証拠になります!

ショートメールやLINEは、内容によっては不貞行為の証拠になります。

不貞行為は、異性と性的な関係を結ぶことであり、裁判で離婚が認められる原因となります。
また、慰謝料請求の根拠ともなります。

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法律上(民法)不貞行為として認められる行為と認められない場合があります

不貞行為として法律上認められる行為

➀1回だけの性的関係
➁酔った勢いでの性的関係
③風俗店での性的関係

不貞行為として法律上認められない行為

➀肉体関係を伴わない異性との関係
➁同性愛の場合
③夫婦が別居した後の性的関係
④強姦(ごうかん)された場合

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慰謝料請求は内容証明郵便を利用しましょう

不貞行為による慰謝料請求は、通常、内容証明郵便を利用し不貞の相手方に対して、慰謝料を支払ってほしい旨とその金額を明示した手紙を送ることが多いです。

示談に応じれば示談書を作成し、可能であれば公正証書を作成したうえで慰謝料を回収して終了となります。

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