離婚や慰謝料の書面での交渉

離婚や慰謝料の交渉をしたい場合、内容証明郵便には
①不倫・浮気の事実
②請求の内容や金額、支払期限
③交渉に応じなければ調停や訴訟に踏み切ること
などを記載します。
内容証明郵便を出すことは誰でもできますが、日ごろ文章を書きなれていない人にとっては、難しくて面倒だと感じられるかもしれません。
そんな場合は、行政書士に相談すれば、きちんとした内容の文章を作成してもらえます。

浮気・不倫などでお悩みの方は仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐご相談ください。(ご相談は無料です)

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不倫・浮気相手に慰謝料を請求をする場合

不倫・浮気相手に慰謝料を請求をする場合は、「内容証明郵便」を送るのが通常です。
内容証明郵便とは、誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したのかということを郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

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配偶者が不倫・浮気をした時の慰謝料請求先はどこ

慰謝料請求先は、不倫・浮気をした他方配偶者と、その不倫・浮気相手です。
どちらか一方だけへの請求及び両者に対して慰謝料請求することは可能と言われています。
ただし、両者に対して請求する場合は金額が2倍にはならないようです。

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不貞行為には色々な証拠があります

1 配偶者と不倫や浮気相手が一緒にホテルへの入り出の写真やビデオ
2 ホテルの領収書や、クレジットカードの明細
3 性的関係をうかがわせるようなメール、手紙
4 配偶者の言動を書き留めたメモ
5 配偶者や不倫や浮気相手の行動に関する第三者の証言

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内縁関係でも堂々と慰謝料は請求できます

パートナーと結婚していなくても慰謝料を請求できるとされています
婚姻はしていなくとも、事実上夫婦として生活している、つまり、内縁関係にある場合は、慰謝料の請求ができとされています。
また、正式に婚約をしている婚約者の間柄でも、慰謝料の請求ができる可能性もあるようです。

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慰謝料請求の注意点

配偶者が不倫をしていたとしても、実は婚姻関係が破たんしていた場合などは、慰謝料請求が認められない可能性がありますので注意してください。

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配偶者と不倫相手に対し慰謝料を請求できる

不貞行為をされた人は、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求できる
不貞行為をされた人は、その行為によって、精神的なダメージを受けますので不倫・浮気をした配偶者に対して、慰謝料を請求することができます。
また、不倫相手の双方に対して、慰謝料を請求することができるのです。

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損害賠償のことを慰謝料という

不貞行為により、精神的な苦痛を受けた場合は損害賠償を請求することができます。
この精神的な苦痛に対する損害賠償のことを、慰謝料といいます。

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損害について

損害というような物の損害をイメージしますが、損害は形のあるものだけではありません。
他人の不法行為によって精神的ダメージを受けることもあります。この場合も、その損害を賠償する責任が生じるということです。

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不法行為によって損害賠償を負うことになる

民法第709条には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められています。
夫婦は、お互いに貞操の義務を負うという観点から、配偶者に対して、貞操義務を守るように要求することもできると考えられます。
不貞行為によって、「配偶者に貞操義務を守るように要求することができる利益」が侵害されるため、不貞行為の相手は、不貞行為によって生じた損害を賠償する責任を負うと言われているようです。

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