詐欺の被害に遭った時は証拠を取っておくこと!

我が国では、憲法第33条(裁判官から発付された逮捕令状による逮捕・令状主義)の観点から被害を被った詐欺罪の立件には、かなり明確な証拠が必要です。
犯罪者の逮捕は現行犯で!!ということを頭に入れておいてください。
又、大規模な詐欺事件 ( 大勢の人、多額の金銭 )でもなければ、警察、検察が捜査するということは考えにくく、個人 ( 民事事件に値する規模 ) が「詐欺にあった・・。」と警察に駆け込んでも相談としてご相談記録に記録されるだけで、終わってしまうことでしょう。
しかし、諦めることはありません。刑事事件としては立件できなくても民事訴訟をおこすことは可能です。
その際も、必ず証拠は必要であり、絶対的に有利となりますので「 これって詐欺・・? 」と少しでも頭によぎった際は、弁護士等に早期にご相談下さい。

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DVとセクハラ

DV( ドメスティックバイオレンス )やセクハラ( セクシャルハラスメント ) には色々な形があります。
これは全て暴力です。
DV防止法が施行されてから15年になります。

DVやセクハラは、卑劣な犯罪に手を染めてしまう人間の共通点は、外面がいい人や内弁慶ということが多く、ほとんどが嘘つきです。

相手の言い訳( 嘘 ) が効かないように、様々な証拠を集め、 暴行罪や傷害罪又は、無理矢理に性的な言葉や行為を強要されたら、強姦罪、(準) わいせつ罪として最寄り警察署に訴えましょう。

勿論、それにおける民事訴訟も視野にいれましょう。
身を守るのと同時に攻撃的な姿勢も必要です。

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公然わいせつ罪とは

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると刑法で罰則規定が定められています。

では、「公然と」とは、周りに人が居てもおかしくないような状況のことです。(実際にいたかいなかったかは問わない。)
例えば、夜中の海岸であっても、誰かがやってくる可能性もありますので、たまたまその時周りに誰もいなくても、「公然と」に該当すると解釈される場合があります。

次に、「わいせつな行為」とはどんなものかというと、例えば、陰部を出して女子児童や女子学生或いは成人女性等に見せる行為は、わいせつな行為に該当します。

似たような刑法罪に、いわゆる「わいせつ物陳列罪」がありますが、こちらでも性器が映った写真等は罪に該当するので、同じように考えると、やはり性器露出はわいせつ行為となります。

つまり、夜中の海岸で全裸になるのは、「公然と」と「わいせつな行為」の両方に該当するので、理屈上は、公然わいせつ罪に該当する可能性が高いと思います。

ただ、パンツをはいたままで海に入って、海の中でパンツを脱いで、また海岸に上がる前に海の中でパンツをはき直したというケースでしたら、さすがに海の中までは見えないでしょうから、この罪には該当しません。

なお、この罪は、誰かが不快な思いをしたかどうかは、関係ありません。

しかし、公然わいせつ罪も、軽犯罪法違反も、「過失は罰せず」ですから、たまたま着替えてる最中にポロリと出ちゃったというケースでは罪になりません

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強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪は、13歳以上の男女に対し、暴行や脅迫によって、わいせつな行為をした場合に成立します。

また、13歳未満の男女に対しては、同意があっても、わいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪が成立します。

わいせつな行為とは、無理やりキスや抱きついたり乳房や陰部などを触る行為です。

電車の中などで痴漢行為をした場合は、迷惑防止条例等に違反する場合と、強制わいせつ罪が成立する場合があります。

一般的には、衣服のうえから触った場合などは、迷惑防止条例等の違反となり、下着の中に手を入れて触った場合などは、強制わいせつ罪が成立するとされています。

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もしもDV夫から被害にあった場合は必ず証拠を集めることです!

DV夫から暴行と脅迫を受けたら必ず「証拠を集めること」です。

暴行と脅迫について共通して言えることは、いずれも刑法上刑罰の対象になるということです。

警察が介入できる案件になりますが、警察も何も証拠がないと立件してくれないことがあるので、それなりの証拠を集めることです。

例えば、暴行によって怪我をしたということであれば、その怪我の状況を写真でおさめる、病院に行って診断書を取る、日記に付けておくなどが有効になるのです。

脅迫であれば、聞いていた人の証言を取る、日頃から隠し録音をする癖を付けておくなどが有効です。

脅迫は、必ずしも口から発する言葉だけによるものではないので、これがメールやLINE、手紙によってなされた場合には、そのデータを取っておくことが必要です。

特に、LINEなどの気軽に発信できるツールは、知らずのうちに横暴な言葉を発しやすいのか、格好の証拠になることが多いので参考にしてください。

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ストーカーとは?

ストーカーとは、特定の相手への恋愛感情や好意の感情(それらが満たされない怨恨感情を含む)を充足させる目的で、その相手や配偶者、一定の親族等に、つきまとい等の行為を繰り返す者を言います。

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」はつきまとい等の行為を規制し、また被害者の身体、自由、名誉に対する危害の発生の防止と保護を目的として作られた法律です。

ストーカーの被害者のほぼ9割が女性で、犯人(ストーカー)は逆にほぼ9割が男性です。

犯人と被害者との関係はその半分強が元交際相手で、元夫婦や別居中の夫婦を合わせると7割にも達します。

一方、互いに面識のないケースは1割と言われています。

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浮気と慰謝料

「パートナーが浮気をした」「パートナーが職場の異性と不倫している」といったように、世間一般では〝浮気〟〝不倫〟といった言葉がよく出てきますが、民法上は、浮気や不倫という言葉の代わりに〝不貞行為〟という専門用語が用いられます。

配偶者の不貞行為は、離婚理由のひとつとして民法に規定されていますが、配偶者に不貞行為があったからといって、必ずしも離婚が認められるとは限りません。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴を提起することができる。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【民法 第770条 裁判上の離婚より一部抜粋】
法律で言うところの〝不貞行為〟というものが、いったいどんな行為を指しているのかを理解すると共に、浮気相手に慰謝料を請求するための必須条件を満たしていなければ、慰謝料がわずかな額であったり、場合によっては「慰謝料なし!」として、浮気相手に全く請求できないケースもあるので慎重に検討する必要があります。

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今話題になっている親告罪

刑法で定められている親告罪には
強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪、準強姦罪、これらの未遂罪、信書開封罪・秘密漏示罪
※これらの罪を2人以上の者が共同で犯した場合や、致死傷の結果が生じた場合は、親告罪にはなりません
過失傷害罪、未成年者略取・誘拐罪、営利目的等略取・誘拐罪 、被略取者引渡し等の罪、これらの未遂罪
※営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的でこれらの罪を犯した場合は、親告罪になりません。
名誉毀損罪、侮辱罪、親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪とこれらの未遂罪
親族間の詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪、背任罪、準詐欺罪、恐喝罪、これらの未遂罪
親族間の横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪
私用文書等毀棄罪、器物損壊罪、信書隠匿罪
などがあります。

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浮気相手に内容証明郵便を送り付け慰謝料請求しましょう

浮気相手のことが許せない場合は、浮気相手に対し、内容証明郵便を送り付け慰謝料請求した方がよいです。

内容は、「すぐに浮気をやめること」また、慰謝料請求を考えている場合は、「◯◯までに慰謝料◯◯万円を振り込むこと」「振り込みが確認できない場合は法的措置に出る」などを記載し、相手の自宅に送ります。

内容証明郵便は弁護士もしくは行政書士等に依頼し、しかるべき手続きを取りましょう。

もし、相手も既婚者であった場合、妻に夫が浮気をしていたことを伝えるのも手です。
浮気相手にも家庭が崩壊するという同様のダメージを与えることで、浮気を二度としないようにさせる効果があります。

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妻と浮気相手に対する慰謝料

慰謝料とは、加害者が不法行為(不貞)によって与えた精神的苦痛をつぐなうために、被害者にお金を支払うのが慰謝料です。

妻の浮気や不倫はこの不法行為にあたります。

この場合はもちろん、妻と浮気相手の2人共が不法行為をしたことになるため、被害者であるあなたからの慰謝料の請求はどちらにも可能ですが、どちらか一方だけに請求することも可能です。

しかし、妻と浮気相手に慰謝料を請求するには、以下の条件を満たすことが必要です。

(1)不貞の事実を本人が認める、もしくは証拠がある。

(2) 不貞行為と認められるには、妻と浮気相手との間に肉体関係があったという証拠がある。

それ以外の行為(デート・メール・抱きしめる・キス・「愛してる」等の発言など)だけでは慰謝料請求は難しいと弁護士は言う。

肉体関係があったという証拠がなければ、慰謝料の請求額は100万円以下の少額になってしまうケースが多いと弁護士は言う。

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