不貞行為の証拠は基本的に肉体関係を証明できるものであり、不倫相手とただ食事やデートだけの写真・動画を撮っただけでは不十分です。
また、不倫相手と車内や路上でキスをしているところを写真・動画を撮っても不貞行為の証拠としては不十分です。
浮気・不倫などでお悩みの方は宮城県仙台市青葉区国分町にある信用・信頼第一の探偵社・日本民事調査研究所(代表は警察OB)に今すぐ相談ください。(ご相談は無料です)
不貞行為の証拠は基本的に肉体関係を証明できるものであり、不倫相手とただ食事やデートだけの写真・動画を撮っただけでは不十分です。
また、不倫相手と車内や路上でキスをしているところを写真・動画を撮っても不貞行為の証拠としては不十分です。
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ラブホテルへの入出の写真や動画は不倫・浮気(不貞行為)の事実を立証するための最高な証拠になります。
ラブホテルへの入出の写真や動画があれば、両当事者が「ホテルには入ったが、話していただけ」「悩みごとの相談にのっていただけ」などの言い訳は通用しないとされているようです。
ですから、不倫・浮気(不貞行為)の証拠としては最高の証拠になります。
また、離婚裁判の場合には、不倫・浮気(不貞行為)の証拠は複数回以上あればなおさら最高と言われています。
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法律に反して入手したもの、つまり、夫(妻)の携帯のデータを勝手にチェックして写メしたり、探偵業者でないあなたが良かれと思って独自に夫(妻)を尾行、張り込みなどして写真を撮ったりする行為は違法行為として認められないケースがあります。
逆に、あなたの行動によっては、相手側からあなたが訴えられることがあるので自分で調査せずに専門の探偵社に依頼することをお勧めいたします。
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不倫・浮気の証拠として裁判で認められる一般的なもの?
⑴ 探偵社・興信所が調査したラブホ・ビジホへの入り出及びアパート・マンション
一軒家への入り出(最低3回以上)の写真もしくは動画の調査報告書
⑵ ラブホ・ビジホのレシートやクレジットカードの利用明細
⑶ LINE・ショートメール・手紙など
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キャバ嬢やデリヘル嬢やソープ嬢への不貞行為による慰謝料請求は不利!
いわゆるキャバ嬢やデリヘル嬢やソープ嬢との不貞行為で証拠を手にしても嬢達への慰謝料請求は中々厳しいものがありそうです。
つまり、不貞行為としての慰謝料請求は難しいとされているようです。
不貞行為の証拠として認められるためには、あくまでもプライベートでの不貞(肉体関係)
が認められることが証明できる証拠であることが必要とされています。
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不倫・浮気の証拠を手にしたら立場が逆転します。
不倫・浮気の証拠を手にしたら直ぐに行動に移さなくても、将来のための切り札として持っておく事もできます。(証拠を持って慰謝料請求が目的なら、不貞行為を知った時から3年たてば効力が無くなるとされていますので要注意)※時効を止める方法もあります。
それよりも何よりも、不倫・浮気をしていた夫(妻)や浮気相手に対して、強い立場に立つことは言うまでもありません。
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パートナー(夫・妻)の不貞・浮気相手に慰謝料請求できる
不貞・浮気の証拠を手にした場合、慰謝料請求が可能になります。
不法行為を行った相手に、精神的な苦痛に対しての損害賠償請求する権利です。
もちろん、不貞・浮気相手の住所・名前を調べて貰い、不貞・浮気相手に慰謝料請求が 可能になります。
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不倫・浮気による不貞の証拠があれば離婚要求はできます。
不倫・浮気をする夫(妻)と離婚をしたい方は、不貞の証拠(確実なもの)を持つことにより、離婚要求は可能になるとされています。
民法第770条1項では、配偶者に不貞行為があったときは、離婚の訴えを提起することができるとしています。
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不貞の証拠があれば離婚要求を拒否できます。
不貞・浮気をしている夫(妻)(有責配偶者)からの離婚要求は認められません。
そのため、不貞・浮気をしている夫(妻)に対し、強い気持ちで話し合いをしてください。
突然、夫(妻)から性格の不一致とか価値観が違うからとか家事をしないとかなどを理由に離婚要求された時に彼方・貴女にとっては、不貞の証拠があれば、いわゆる水戸黄門でおなじみの印籠と同じく伝家の宝刀になります。
不貞の証拠(確実なもの)を手にすれば、有利になること間違いないはずです。
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不倫・浮気(不貞行為)を確実に立証できるものは最低これだけは必須です
①夫(妻)と浮気相手が一緒にいるところの写真
②夫(妻)と浮気相手だけがラブホ・ビジネスホテルやアパート・マンション・一軒家な
どに何時から何時まで滞在したかという写真
➂夫(妻)と浮気相手を特定できる顔写真
④浮気相手の住所・氏名
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